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2004/10/01(金)

第001回「現地と公図の形が違う」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

最近、朝晩がかなり寒く感じるようになりました。
今晩あたり「鍋物で一杯」もいいかも知れません。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★10月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★2004.10.1

******「現地と公図の形が違う」******

問い
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?

答え
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まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。

例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。

実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。

また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による17条地図(法務局に備わっている精度の高い図面)であれば、17条地図の境界が優先します。

もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続(分筆登記、所有権移転登記等)によって変更する必要があります。

次回は「20年前に建てた家は登記できるか」です。

楽しみにお待ち下さい。

_______________________________________

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.10.1


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