お役立ち情報バックナンバー
2005/06/15(水)
第017回「プレハブ建物を登記したい」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
みなさん、この梅雨の時期、お元気でお過ごしのことと存じます。ところで、「梅雨」という言葉は、中国から伝わったそうです。日本語で「梅雨」は「ばいう」とも読みますが、日本語の辞書で梅雨について調べると「梅が熟す時期説」と「カビが発生しやすい時期説」の両方が載っています。
「梅雨」「黴雨」という言葉はおそらく、中国から日本に伝わってきて、その言葉の定義が日本の環境にぴったりと当てはまったため、すんなりと定着したのではないかと考えられています。
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★★★6月[第17回目]の悩み相談宅急便★★★2005.6.15
******「プレハブ建物を登記したい」******
問い
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宅地の隅に、ブロックを基礎にして18uのプレハブを建て、子供部屋として利用しています。この建物を登記したいのですが可能でしょうか?
答え
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建物を登記するための要件の一つに、建物が土地に定着していることが必要です。
単にブロックの上に設置されただけでは、簡単に移動できるので登記は出来ません。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したプレハブ建物も定着しているとは言えないので登記できません。
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これに固定してあれば登記できるプレハブもあります。
次回は「河川区域内の土地分譲手続き」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.6.15
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