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2015/06/08(月)

第183回「地図訂正の申出」「地目変更登記」について

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

6月分メール配信が若干遅くなりました。
さて、先週の土日に私用で大分市に行ってまいりました。地元の飲み屋で食べた刺身が全て旨く、添えてあった刺身醤油と絶妙にマッチして、酒の許容量を若干超えてしまい、また、街の雰囲気も良く、ついつい2時ぐらいまで飲み歩いてしまいました。
これから梅雨を迎えます。みなさんも体調管理に十分留意され、仕事に飲み会に頑張ってください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第183回]の悩み相談宅急便★★★2015.6.8
***「地図訂正の申出」「地目変更登記」について***


前回は、「境界確定図」「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」「地目変更登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
法務局に備え付けてある地図に誤りを発見した場合の訂正手続について教えてください。


答え
────────────────────────────────
法務局の土地の登記記録には、所在、地番、地目、地積が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。

そこで、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務では、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に地図を調査しますので、そこで地図の誤りを発見することが多く、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。

尚、地図訂正の申出には隣接地所有者の承諾が必要で、関係者が多い場合には、相当の時間と手間を要することになります。


以上、地図訂正の申出について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい事は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


引き続き、「地目変更登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
地目変更登記とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されています。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html


地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されている地目が変更されます。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.登記申請

場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。

以上、地目変更登記について簡単にご紹介しましたが、実際に地目変更が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい事は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。

次回は「土地合筆登記とは」「合筆出来ない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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