お役立ち情報バックナンバー
2015/05/01(金)
第182回「境界確定図」「地積更正登記」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
私事ですが、去る4月21日(火)赤坂御苑にて開催された「春の園遊会」に招待され妻共々行ってまいりました。
天皇皇后両陛下が腕をお組みになって参加者とお言葉を交わされながら来られ私どもの1メートルぐらいのところで挨拶を交わさせていただきました。皇太子さまとも挨拶を交わさせていただきました。秋篠宮さまは紀子さまと少し離れて来られましたが、私の名札をご覧になりながら「土地家屋調査士とはどのようなお仕事なのですか」とお声をかけていただき、突然のことに緊張しながらも土地家屋調査士の不動産登記業務を説明させていただきました。三笠宮様の奥様信子様からもお声をかけていただき、またお子様のあきこ様、ようこ様からもお声をかけていただき、土地家屋調査士の土地境界に関する専門家たる内容を説明させていただきましたが、終始夢心地のひとときを経験させていただきました。
雅楽の生演奏が流れる中、御苑内を散策させていただき、御料牧場産の羊の肉のジンギスカン、若鶏の焼き鳥等の味を堪能しながらゆっくりした時間を過ごすことが出来ました。
帰りにはお土産まで頂戴し、思い出にのこるひとときを過ごした次第です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第182回]の悩み相談宅急便★★★2015.5.1
***「境界確定図」「地積更正登記」について***
前回は、「分筆登記」及び「境界標」について概要をお話しました。
今回は、「境界確定図」「地積更正登記」についてについて概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の管理には「境界確定図」があると安心と言われますが、境界確定図とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうかいかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。
境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することになります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。
境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界点の位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですね。でも、境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守ることにもなるのですから。
以上、境界確定図について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
引き続き、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
地積更正登記とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。
登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登記をする必要があります。
境界標があるからといって、登記記録と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
その理由としては、次のようなものがあります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えになります。
以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2015.5.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2024/12/02(月) 第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2024/11/01(金) 第293回「新築建物が登記可能になる時点」
2024/10/01(火) 第292回「通行地役権を設定したい」
2024/09/02(月) 第291回「信用できる土地の境界杭」
2024/08/01(木) 第290回「買った土地の面積が少ない」
2024/07/01(月) 第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」
2024/06/03(月) 第288回「相続した山林の場所探し」
2024/05/01(水) 第287回「20年前に建てた建物の登記」
2024/04/01(月) 第286回「国有地の払い下げを受けた時」
2024/03/01(金) 第285回「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」
2024/02/01(木) 第284回「建物の家屋番号」
2024/01/08(月) 第283回「敷地権」
2023/12/01(金) 第282回「区分建物」
2023/11/01(水) 題281回「登記できない建物」
2023/10/01(日) 第280回「住居表示」
2023/09/01(金) 第279回「法定外公共物」
2023/08/01(火) 第278回「不完全な位置指定道路」
2023/07/01(土) 第277回「位置指定道路」
2023/06/01(木) 第276回「土地の面積の計算方法」
2023/05/01(月) 第275回「合筆できない土地」