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2015/01/06(火)
第179回「地積とは」「地籍とは」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
いよいよ2015年の始まりです。
私ごとですが、昨年60歳の大台に乗ってしまいました。しかしながら、心と体は40代のつもりでおります。今年も美味しい日本酒を楽しく飲めるよう頑張って参りたいと思っています。
みなさんも健康に留意して張り切って行きましょう。
本年もよろしくお願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第179回]の悩み相談宅急便★★★2015.1.1
***「地積とは」「地籍とは」について***
前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「地積」及び「地籍」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の登記記録に記載されている「地積」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地積(ちせき)とは、簡単に言えば土地の面積ですが、計算方法や数字の表し方に決まりがあります。
地積は、境界線で囲まれた、一筆の土地の広さを表す水平投影面積のことで、境界の測量に基づいて計算されます。
水平投影面積とは、地面を水平に置き換えて計算する方法で、その土地を真上から見たときの面積です。土地が傾斜していても、水平に置きかえて計算します。
土地の広さは、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てられます(条件によっては、1平方メートル未満を切り捨てる場合もあります)。
昔の登記簿には、尺貫法で記載された地積もありましたが、今では全て平方メートルで統一されています。
土地の面積はとても重要な情報ですが、登記情報と実際の面積が必ずしも一致しているとは限りません。違っている場合もあります。
登記情報と実際の面積が一致しないまま放置しておくと、将来境界紛争や不動産取引の障害となるおそれがあります。
地積測量図が備え付けられていれば、その内容と現地を照らし合わせることで、面積を確認する事ができます。
もし、実際に測った土地の面積が、登記記録の地積と違う場合には、登記記録を正しい面積に直す「地積更正登記」の手続が必要になります。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
自分の土地の面積が正しく登記されているかどうか心配な方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、地積について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
引き続き、「地籍」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地に関する情報に「地籍」というのがありますが、どんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
人に関する情報として「戸籍」があるように、土地についても人の戸籍に当たる「地籍(ちせき)」があります。
地籍の中身は、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの情報のことで、主に市町村が主体となって行う地籍調査によって調査されます。
地籍調査が行われると、その成果(地籍簿及び地籍図)は、登記所(法務局)にも送られ、登記情報や地図が更新されます。
登記所(法務局)に備え付けられている地図や図面の中には、明治時代の古い情報も混在していますが、地籍調査が行われた地域では、精度の高い情報に改められることになります。
また、地籍の情報は、固定資産税算出の基礎情報としても活用されます。
地籍の調査は、昭和26年から行われていますが、平成23年度末時点でまだ50%しか進んでいません。特に、都市部で進捗率が低くなっています。
これら地籍に関する情報は、国土交通省でホームページを公開していますので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/
以上、地籍について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積測量図」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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