お役立ち情報バックナンバー
2014/11/01(土)
第177回「海・川・湖と陸地の境」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
朝晩の寒さが身にしみる季節となりました。
風邪などひかずに頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第177回]の悩み相談宅急便★★★2014.11.1
***「所有権界、占有界とは」について***
前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.11.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2024/12/02(月) 第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2024/11/01(金) 第293回「新築建物が登記可能になる時点」
2024/10/01(火) 第292回「通行地役権を設定したい」
2024/09/02(月) 第291回「信用できる土地の境界杭」
2024/08/01(木) 第290回「買った土地の面積が少ない」
2024/07/01(月) 第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」
2024/06/03(月) 第288回「相続した山林の場所探し」
2024/05/01(水) 第287回「20年前に建てた建物の登記」
2024/04/01(月) 第286回「国有地の払い下げを受けた時」
2024/03/01(金) 第285回「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」
2024/02/01(木) 第284回「建物の家屋番号」
2024/01/08(月) 第283回「敷地権」
2023/12/01(金) 第282回「区分建物」
2023/11/01(水) 題281回「登記できない建物」
2023/10/01(日) 第280回「住居表示」
2023/09/01(金) 第279回「法定外公共物」
2023/08/01(火) 第278回「不完全な位置指定道路」
2023/07/01(土) 第277回「位置指定道路」
2023/06/01(木) 第276回「土地の面積の計算方法」
2023/05/01(月) 第275回「合筆できない土地」