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2014/09/01(月)
第175回「筆界とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今回と次回は土地の境界についてのメールとなります。
土地境界については非常に悩ましい問題を抱えることが多々あります。
ところで、栃木県土地家屋調査士会が事務局となって「境界問題連絡協議会」という栃木県下の市町、法務局等が参加して土地境界に関する諸問題を話し合う会がございます。その「境界問題連絡協議会」主催の研修会が、来たる9月24日(水)午後1時30分から宇都宮市「パルティ」で開催されます。法務局登記官による講演の後、県、各市町、調査士が日頃抱えている問題事例や疑問をとりあげて、パネルディスカッションを行うものです。是非、都合のつく方は参加していただければと思います。ちなみに当職もパネラーとして参加しますので、よろしくお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第175回]の悩み相談宅急便★★★2014.9.1
***「筆界とは」について***
前回は、「登記の順番」他2について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「筆界(ひっかい)」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取引を行う場合に、とても重要な用語です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。
なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因により、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。これらと「筆界」との関係は、次回お知らせします。
以上、筆界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「所有権界、占有権界」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.9.1
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