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2014/07/01(火)
第173回「表示に関する登記の種類とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
いよいよ7月。暑さに負けず頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第173回]の悩み相談宅急便★★★2014.7.1
***「表示に関する登記の種類とは」について***
前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されることをお伝えしました。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、
表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、表示に関する登記の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表題登記とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.7.1
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