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2014/05/05(月)

第171回「建築協定とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

先月12日に新宿御苑にて行われた「桜を見る会」に行かせてもらいました。安倍総理主催の会で全国から多くの人が集まっていました。個人的には3回目の招待でして、ワイフと一緒でした。芸能人も多く招待されていて、今年は積極的に歩き回らず芸能人とはあまり会えなかったのですが、目の前をスギちゃんとか桃色クローバーとかなんとか、それから圧巻だったのはケネディー大使が目の前を通り過ぎたので、近くで写真を撮らせてもらいました。
桜も綺麗でした。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第171回]の悩み相談宅急便★★★2014.5.1
***「建築協定とは」について***

前回は、「建築確認」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
「建築協定」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定められています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには、十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにしたのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったように、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限するようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、区市町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。

1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始する前に一定の約束事を定めておきたい時に行うケースが多いようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築協定」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「登記とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

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登記測量の分野で深く関わっております。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.5.1
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