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2014/01/06(月)

第168回「様々な宅地の定義」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

あけましておめでとうございます。
本年も皆様に役立つ情報を発信してまいりますので、よろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★1月[第168回]の悩み相談宅急便★★★2014.1.6
***「様々な宅地の定義」について***

前回は、「農地転用」について概要をお話しました。

問い
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法律によって「宅地」の定義が違うそうですが、どのような違いがあるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一言で「宅地(たくち)」と言っても、適用される法律によって定義が違いますので、注意が必要です。

幾つかご紹介しますので、参考にして下さい。

■宅建業法の宅地

宅建業法は、宅地と建物の取引に関する法律で、購入者の保護や流通の円滑化を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、次の通りです。
(1)建物の敷地になっている土地
(2)用途地域内の土地で、道路・公園・河川などの公共の施設として用いられている土地以外の土地
(宅建業法 第2条)

地目や現況のいかんを問わず、上記に当てはまるものは全て宅地として取り扱います。


■土地区画整理法の宅地

土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る事で、社会全体の共通の利益に役立てること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、公共施設として用いられている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。
(土地区画整理法 第2条)

公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全て宅地です。


■宅地造成等規制法の宅地

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産の保護を図ること等を目的としています。

この法律で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用いられている土地以外の土地をいいます。
(宅地造成等規制法 第2条)

農地や採草放牧地は宅地として取り扱いません。


■不動産登記法の宅地(地目)

不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示(登記)し、国民の権利の保全を図り、それによって取引の安全と円滑に資することを目的としています。

この法律で「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地となっています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)

土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。


以上、「様々な宅地の定義」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築制限とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.1.6
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