お役立ち情報バックナンバー
2013/09/02(月)
第164回「市街化区域とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
8月は休んでしましましたので、今回、直接関連のある「市街化区域」と「市街化調整区域」とを連続でお送りします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★9月[第164回]の悩み相談宅急便★★★2013.9.1
***「市街化区域とは」について***
前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
前回の「都市計画区域とは」で説明したように、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、
用途地域等を指定し、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化が図られることになります。
市街化区域に指定されると、開発行為の対象や農地転用等の手続が変わってきます。
開発面積が1,000平方メートル未満または500平方メートル未満の開発の場合、開発行為の許可を受ける必要がありませんが、超えれば開発許可が必要となます。(どちらの面積で制限を受けるかは管轄する自治体で確認が必要です)
これまで農地として利用されてきた土地を、宅地などに転用する場合には、都道府県知事の許可が必要でしたが、市街化区域に指定されると農業委員会への届出だけでよくなります。
また、市街化区域は、積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税の制度となっています。
以上、「市街化区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2013.9.1
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