• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/02/05(火)

第159回「用途地域とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月は、1月を失念した分、つづけてメールをお送りします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★2月[第159回]の悩み相談宅急便★★★2013.2.5
***「用途地域とは」について***

前回は、「敷地権」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。

用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。

これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その中から引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

上記の情報は、下記サイトから引用しました。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。

以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「住居表示とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2013.2.5
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>








バックナンバーリスト

2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」
2019/12/02(月) 第234回「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」
2019/11/01(金) 第233回「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」
2019/10/01(火) 第232回「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」
2019/09/02(月) 第231回「区分建物」「敷地権」
2019/08/01(木) 第230回「床面積に含まれない部分」「登記できない建物」「主である建物と附属建物」
2019/07/01(月) 第229回「建物の種類」「建物の構造」「建物の床面積」
2019/05/07(火) 第228回「法定外公共物」「住居表示」
2019/04/01(月) 第227回「土地の面積の計算方法」「位置指定道路」「不完全な位置指定道路」
2019/03/01(金) 第226回「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」

総数:285件 (全15頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件