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2012/08/01(水)
第153回「分譲マンション土地の持分は」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
夏本番です。ロンドンでは、日本の選手が大活躍しています。われわれは、寝不足に注意して、また、呑みすぎにも注意してオリンピックを楽しみましょう。
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★★★8月[第153回]の悩み相談宅急便★★★2012.8.1
***「分譲マンション土地の持分は」について***
前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。
問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?
答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。
敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。
一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。
この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。
つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。
しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。
例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。
次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2012.8.1
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