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2012/06/01(金)

第151回「傾斜地がある土地の境界線はどこか」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

先月、かかりつけの先生に運動してませんね、と指摘されました。どうもコレステロール値が若干高めになっているようです。早速、少しサボっていたストレッチを再開しました。皆さんは何か運動してますか?

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★6月[第151回]の悩み相談宅急便★★★2012.6.1
***「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について***

前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。

問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。


当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。

傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?

答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。

理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。

しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。

公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。

土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。

次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2012.6.1
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