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2011/12/01(木)
第145回「土地を分割して相続させたい」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今朝、安全祈願をしてから、いつものようにカレンダーをめくりました。残すところ1枚となりました。この時期になると毎年のことですが1年がすぎるのは早いなぁーと思うのは私だけではないでしょう。残すところ1ヶ月、風邪などに負けずに張り切って行きましょう。
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★★★12月[第145回]の悩み相談宅急便★★★2011.12.1
***「土地を分割して相続させたい」について***
前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけで満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。
この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっておけば万全です。
分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありません。
分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。
「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」
この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記をすることはできません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。
つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要なことなのです。
次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.12.1
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