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2011/11/01(火)
第144回「土地の境界石は信頼できるか」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
めっきり寒くなりました。私の周りでもせきをしている方をちらほら見かけます。これからの季節、うがいと手洗いの励行ですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★11月[第144回]の悩み相談宅急便★★★2011.11.1
***「土地の境界石は信頼できるか」について***
前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。
最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界石があるので大丈夫と言われました。
これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。
と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、その石が境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、などです。
従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずその石が境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。
さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。
この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.11.1
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