お役立ち情報バックナンバー
2011/03/01(火)
第137回「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
少しずつ寒さが和らいできたようです。昨日ちょうど食べごろの蕗の薹をどっさり頂戴し、早速天ぷらにして、塩でいただきました。
季節を感じられる食べ物はいいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★3月[第137回]の悩み相談宅急便★★★20113.1
***「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」***
前回は、分譲マンションの敷地の範囲について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は最近、分譲マンションを購入したのですが、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。
敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言います。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。
また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱いとなっています。
マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマンションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。
なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンションの戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何棟も建設される場合もあります。
そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいます。
そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することにより、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。
次回は「隣地との境界線を確定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.3.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」
2021/06/01(火) 第252回「職権登記」
2021/05/01(土) 第251回「建築協定」
2021/04/01(木) 第250回「建築確認」
2021/03/01(月) 第249回「建築限界」
2021/02/01(月) 第248回「建築制限」
2021/01/05(火) 第247回「準都市計画区域」
2020/12/01(火) 第246回「非線引き区域」
2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」