お役立ち情報バックナンバー
2010/12/15(水)
第133回「30年前に建てた家は登記できるか」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今年最後の配信となりました。来年も引き続き身近な事例をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★12月[第133回]の悩み相談宅急便★★★2010.12.15
***「30年前に建てた家は登記できるか」***
前回は、国有地の払い下げを受けたい場合にどうすればいいのかについてお話しました。
最初に確認することは、その国有地の機能があるかないか(道路や水路などとして使われていないか)、どこで管理しているか(国か市町村か)、どこでどのような手続をすると払い下げが受けられるかについて、ポイントを押さえながらその概要をお話しました。
問い
──────────────────────────────
父が30年前に家を建てたのですが、登記することなく2年前に亡くなりました。
現在は、母と私の家族4人で住んでいますが、家が手狭になってきたこともあって、全体のリフォームと増築を考えています。
自己資金が足りないので、1500万円ほど融資を受けたいと思っていますが、銀行は抵当権の設定登記を条件に融資できるとのことでした。
父が新築した時の建築確認済証や検査済証などの書類は亡失していますが、今回のような古い建物でも登記できるのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
結論からお話しすると、必要な書類が揃えば登記は可能です。
建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であり、登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。
1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書
今回の場合は、亡くなったお父さんが建築した建物に増築するので、「既存部分の所有権証明書+相続証明書」と、新たに「増築する部分の所有権証明書」が必要となります。
相続証明書とは次の1〜6の書類をまとめたものです。
1、相続関係説明図
2、遺産分割協議書(誰が相続するかを明らかにした協議書)
3、印鑑証明書
4、戸籍謄本・戸籍抄本
5、戸籍の附票
6、住民票除票・住民票謄本・住民票抄本
以上のような書類を揃えることで、建物表題登記を申請することになります。
抵当権設定登記を行うには、次の順序を経ることにより登記可能となります。
建物表題登記(代理人:土地家屋調査士)
↓
建物保存登記(代理人:司法書士)
↓
抵当権設定登記(代理人:司法書士)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
建物表題登記は、上記のような書類が必要となるため、建物を新築した際は遅滞なく登記をしておくことが最も重要です。
特に所有権証明書として、検査済証・確認済証(設計図含む)等を亡失してしまうと、建物が複雑な場合、建物の構造・床面積等を特定するために、調査測量に関する費用が通常より多く発生することもあります。
また、未登記建物の状態で何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段になって、全く予想もしていなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければならない事態に陥る場合もあります。
それは、残された家族の負担を考えた場合、とても大きな負担となってしまいますし、最悪の場合は「登記が出来ない」ということもありえます。つまり、今回の事例では融資が受けられないため、リフォームや増築が出来ないことになってしまいます。
不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を申請する義務を負わせています。
怠った場合は10万円以下の科料というペナルティを科していますが、今回のような案件を、日常的に扱っている土地家屋調査士としてアドバイスさせていただくならば、「建物登記の手続費用を節約する利益」よりも、登記することによって所有者が享受する「権利の明確化に対する利益」の方がはるかに大きいのです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は、「相続した山林の場所がわからない」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.12.15
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2024/12/02(月) 第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2024/11/01(金) 第293回「新築建物が登記可能になる時点」
2024/10/01(火) 第292回「通行地役権を設定したい」
2024/09/02(月) 第291回「信用できる土地の境界杭」
2024/08/01(木) 第290回「買った土地の面積が少ない」
2024/07/01(月) 第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」
2024/06/03(月) 第288回「相続した山林の場所探し」
2024/05/01(水) 第287回「20年前に建てた建物の登記」
2024/04/01(月) 第286回「国有地の払い下げを受けた時」
2024/03/01(金) 第285回「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」
2024/02/01(木) 第284回「建物の家屋番号」
2024/01/08(月) 第283回「敷地権」
2023/12/01(金) 第282回「区分建物」
2023/11/01(水) 題281回「登記できない建物」
2023/10/01(日) 第280回「住居表示」
2023/09/01(金) 第279回「法定外公共物」
2023/08/01(火) 第278回「不完全な位置指定道路」
2023/07/01(土) 第277回「位置指定道路」
2023/06/01(木) 第276回「土地の面積の計算方法」
2023/05/01(月) 第275回「合筆できない土地」