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2010/09/17(金)
第129回「筆界特定書とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
15日配信予定が、遅くなりました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★9月[第129回目]の悩み相談宅急便★★★2010.9.15
***「筆界特定書とは」***
前回は「特定調査」について概要をお話ししました。
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査で、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認記録します。
また、対象土地のみならず、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。
というようなことをご紹介しました。
問い
──────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
答え
──────────────────────────────
筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。
<筆界特定の判断基準>
1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
──────────────────────────────
筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
──────────────────────────────
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.9.15
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