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2010/09/01(水)
第128回「特定調査とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
8月は、暑さのせい(汗)で勝手に配信を休ませていただきました。ところで暑さの表現で「猛暑」「酷暑」「炎暑」などありますが、この三つの中で一番暑いのはどれなんでしょうか・・・。
9月だというのにまだまだ厳しい暑さが続きます。水分をまめに採ってがんばりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★9月[第128回目]の悩み相談宅急便★★★2010.9.1
***「特定調査とは」***
前回は「論点整理」について概要をお話ししました。
事前準備調査によって得られた収集資料、現況把握調査の結果、申請人・関係人からの聴取内容を整理し、筆界に関する論点(争点)を整理します。
論点整理は、申請人等の主張を整理し図面に表示することにより、その後の特定調査での測量箇所、測量方法、測量費用の概算額の算出など、調査の方向性を決定づけるものです。
というようなことをご紹介しました。
問い
──────────────────────────────
筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。
答え
──────────────────────────────
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い、筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。
筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみではなく、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。
<特定調査の内容>
1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取
筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。
対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、筆界調査委員の義務と解されます。
ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機会を与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を行うことができます。
筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界特定にあたって参考となるべき事実を聴取します。
筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界の位置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現地において確認しなければなりません。
2、参考となるべき者からの事情聴取
特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの事情聴取も行います。
「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、宅地開発事業者のなどが考えられます。
3、現地の実地調査
事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、論点整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物理的状況、用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地で見分して調査します。また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界との関連性について調査します。
「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず検証が行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地図等の書証の判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要です。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定書とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.9.1
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