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2009/10/16(金)
第114回「筆界特定の関係人とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
昨日が配信予定日だったのですが、専用パソコンの容態が急に悪くなりまして修理に出す騒ぎとなり、配信が本日になってしまいました。修復できるかどうか微妙なところです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★10月[第114回目]の悩み相談宅急便★★★2009.10.15
******「筆界特定の関係人とは」******
前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。
問い
──────────────────────────────筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?
答え
──────────────────────────────筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。
つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。
申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。
そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。
1、筆界特定の申請があったことを通知する
↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する
これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.10.15
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