• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2009/09/01(火)

第112回「筆界特定の申請人とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

俳句で「台風」は、9月の季語だそうです。
昨日は、関東地区も雨風がひどかったようですが、台風が去った後の今日は、雨風で洗われたせいか、木々の緑がいつもと違って輝いているようです。自然は、恐ろしさと美しさと両極端ですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★9月[第112回目]の悩み相談宅急便★★★2009.9.1
******「筆界特定の申請人とは」******

前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められた「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的である。
ということをご紹介しました。

問い
──────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?


答え
──────────────────────────────
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっています。

つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人になれることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができます。

また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。

登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。

(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人になります。

(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者
基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなりません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わない限り申請することはできません。

しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名義人になるためには、

 取得部分について分筆登記
  ↓
 取得部分を所有権移転登記

このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分筆登記が必須の条件となってきます。

分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、

 筆界確認ができない
  ↓
 分筆登記ができない
  ↓
 所有権移転登記ができない
  ↓
 筆界特定の申請人になれない

ということになってしまいます。

そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができることとされました。

この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土地の全部が対象になります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.9.1

| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


バックナンバーリスト

2012/09/01(土) 第154回「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2012/08/01(水) 第153回「分譲マンション土地の持分は」
2012/07/02(月) 第152回「ビニールハウスは登記できるか」
2012/06/01(金) 第151回「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2012/05/01(火) 第150回「二世帯住宅の建物登記」について
2012/04/02(月) 第149回「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/03/01(木) 第148回「境界立会への協力は必要なのか」
2012/02/02(木) 第147回「保留地とは何か」
2012/01/05(木) 第146回「休耕田の地目変更は可能か」
2011/12/01(木) 第145回「土地を分割して相続させたい」
2011/11/01(火) 第144回「土地の境界石は信頼できるか」
2011/10/04(火) 第143回「通行地役権を設定したい」
2011/09/01(木) 第142回「違反建築でも建物登記は可能か」について
2011/08/01(月) 第141回「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/07/01(金) 第140回「いつ新築建物として認定されるか」
2011/06/01(水) 第139回「買った土地の面積が少ない」について
2011/05/01(日) 第138回「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/01(火) 第137回「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/15(火) 第136回「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/01(火) 第135回「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:294件 (全15頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 11 >>| 次20件