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2009/05/15(金)

第106回「嘱託登記とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

過日5月10日(日)、東京に行ったおり法被を着た人たちを何人か見かけました。後日調べたら、「神田祭」で神社大神輿宮入の日でした。因みに、今日から明後日の17日(日)まで「浅草・三社祭」があります。私の知人がその祭りで200人の若衆を取り仕切る責任者を任されていて、全員おそろいの法被を着て神輿を担ぐそうです。決まった法被を着ないで神輿を担ぐと大変なことになるそうです。明日と明後日、その知人から是非来て参加するよう誘われていますが、私の場合、体力的にしんどいのでビールでも飲みながら御神輿を眺めていようかと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★5月[第106回目]の悩み相談宅急便★★★2009.5.15
******「嘱託登記とは」******

前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できる場合があることなどをご紹介しました。

今回は「嘱託登記」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌─────────────────────────────
│■不動産登記法
│第十六条  登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└─────────────────────────────

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。

国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。


以上、嘱託登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.5.15



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