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2009/02/02(月)

第99回「山林とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

先週、静岡に主張したおり、地元の知人に誘われて、「静岡おでん」なるものをいただきました。「ひろせどおり」という聞いたことがある、イルミネーションのきれいな通りから、脇道にそれたところにあるお店でした。たくさんのお店が並んでいましたが、たしか、「ようこ」とか言う、聞いたことのある名前の店でした。
色の濃いおでんだなあと思いながら、ついつい熱燗が進んでしまい、その日の宿泊地「横浜」についたのは、12時近かったような気がします。
寒い日が続きます。
今晩あたり、おでんと熱燗など如何ですか。。。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★2月[第99回目]の悩み相談宅急便★★★2009.2.1
******「山林とは」******

前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。

今回は「山林」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)

耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱います。

植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間は「山林」として取り扱いません。

また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはいえません。


以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.2.1


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