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2024/04/01(月)

第286回「国有地の払い下げを受けた時」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から新年度。うららかな春の陽気が心地よい季節となりました。環境が変わった方もいらっしゃると思いますが、今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第286回]の悩み相談宅急便★★★2024.4.1
***「国有地の払い下げを受けた時」について***

前回は、「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しします。

問い
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旧里道の払い下げを受けたのですが、この土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
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未登記の土地を入手したのであれば、土地の表題登記を申請しなければなりません。

問いにある旧里道は「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼ばれる土地です。

法定外公共物は、道路法や河川法といった法律の適用が無い状態で里道や水路に使用されている土地をいいます。

里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手した場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報の添付が必要です(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けた時について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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