お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/12/16(日)
土地建物情報宅急便 84 「畑とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」84 2007.12.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
年末になり、いよいよ気ぜわしい気分になる今日この頃です。インフルエ
ンザ、かぜが流行っているようです。健康に十分ご留意し、この気ぜわし
い年末を乗り切りましょう。
さて、今現在境界トラブル関係事案を3件抱えております。
1件は国道の境界杭のトラブル。境界確定協議書、道路台帳図面等により
その杭の位置がおかしいのに、その杭が正しいと言い張る国道管理者。
法務局の筆界特定制度(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html)を
利用して、当方の主張が正しいことを論じようと思っています。先日筆界特定立会が終わり、来週意見聴聞があります。
1件は先日ハウスメーカーの営業から頼まれ、弁護士事務所にて測量方法
について説明した現場。相続問題から発生したのか、隣に住んでいる兄弟
同士でお互い弁護士をつけての境界トラブル。来週境界立会があります。
どうなることやら…
最後の1件は一昨日行われた境界立会の現場。今にも掴みかかって殴り合
いが始まるのではないか、と思われるくらいの激しい罵り合いの立会でし
た。とばっちりはこちらまで来ました。
「あなたは向うの方ばかり肩を持つ」と言われたので、すぐさま調査士会
手帳を取り出し、「調査士の倫理綱領には『中立公平を旨とすべし』と書
いてあり、そのように振る舞ってきた。何をもってそのように言われるの
か、と反論をしました。
今日は今日で境界トラブルの電話相談もありました。
いずれも境界杭の未設置、移動が起因するものでした。
やはり将来の境界トラブルを未然に防止するために、境界杭は必要ですし、
その杭の正当性を示す筆界確認書・協議書も必要です。
「お宅の敷地には境界杭はありますか?」
前回のクリスマスボードプレゼントには多数のご応募ありがとうございま
した。3名の方にプレゼントさせていただきました。気にいっていただけ
れば幸いです。
今回外れた方はまた次回のプレゼント(いつになるかわかりませんが…)
を期待してください。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.10月新設住宅着工戸数、前年比で35%減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071201
2.新建築士制度 大筋固まる
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071206
3.構造計算の二重チェック、判定機関の9割が誤解
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071208
4.中小事業者向けの確認申請支援センターを全国に設置
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071210
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第052号
「畑とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「田」についてお話ししました。
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地の事で、栽培される作物の
種類には制限がないことなどをご紹介しました。
今回は「畑」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「畑」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、畑(はたけ)は、
「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)
田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限がなく、用水を用いる「
田」以外の農耕地は全て「畑」である、ということができます。
具体的には、下記のような土地を畑として扱います。
・野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
・草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
・りんご、梨、桃、ブドウ、みかんなどの果樹の栽培地
・茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地
その作物を育てるのに、土地を耕したり、肥料を与えたり、除草その他の
管理を行う場合で、用水を利用しない事がポイントです。
以上、地目の畑について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が畑であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合が
あります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「学校用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
----------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2005/01/01(土) 「土地建物情報宅急便」13
2004/12/15(水) 「土地建物情報宅急便12」
2004/12/01(水) 「土地建物情報宅急便」11
2004/11/16(火) 「土地建物情報宅急便」10
2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。