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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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お役立ち情報バックナンバー
2004/09/30(木)
土地建物情報宅急便bV
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」7■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
朝晩は少し涼しくなった気がしますが、日中はまだまだ暑いですね。
本当に今年の天候は異常続きです。
台風も次から次と来て、しかもどの台風も日本列島をきれいに縦断し、被害を日本全国に与えています。
地震、火山と不穏な動きもあります。何もなければいいのですが…
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。
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★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.登記申請書が11月1日からA4横書き化に移行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20040929
2.農地の違法転用是正権限を市町村長にも付与
http://chosashi.s19.xrea.com/2004.9.21.pdf
3.岡山県内基準地価、12年連続ダウン
http://chosashi.s19.xrea.com/2004.9.22-1.pdf
4.都市部での地価上昇、都市再生が要因
http://chosashi.s19.xrea.com/2004.9.22-2.pdf
5.エス・バイ・エル、太陽光発電住宅をネットで販売
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2004092603988p2
6.マンション管理、格付けで評価・国交省
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=20040922p2000p2
7.岡山JR新駅 用途地域見直しへ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20040923
★★★★第23回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年10月1日
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。
当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者
が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。
傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていた
だけませんか?
答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。
理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「
中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。
しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませ
んので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。
公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどう
なっているのか聞いてみる必要もあります。
土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法で
す。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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