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2007/09/15(土)

土地建物情報宅急便 78 「合筆できない土地」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」78 2007.9.1 5 ■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

まだ日中は暑いですね!まだまだ暑さが続きそうですので、毎度のことな
がら、健康管理にご注意ください。
かく言う私もここ数カ月高血圧(上が平均150、下が100位)のままになっ
ているので、いつか病院に行こうと思いつつ、そのままになってしまって
います。人のことを言える立場ではありません。
「自分の健康は自分で守る」と肝に銘じるのですが…


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1.07年度の住宅供給計画、前年度比7.2%増
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2.ブロック塀等の地震時危険物撤去費に助成
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3.建築界は売上高では順調に回復
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4.「フラット35・S」 第2回受付を10月1日に開始
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070912

5.「改正建築基準法電話相談室」の開設について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070914


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
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◆登記・測量のQ&A 第046号
「合筆できない土地」
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前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと、実務上は、
分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請する
ことができないとされていることなどをお話ししました。

今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。



問い
────────────────────────────────
合筆の登記には制限事項があると聞きましたが、どのような制限があるの
でしょうか?

答え
────────────────────────────────
合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に明確に規定さ
れています。

合筆登記が制限されるのは次のような場合です。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

参考図:
 


ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。


以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地積更正とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の
登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登
記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして
法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条  法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記するこ
とができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一  承役地についてする地役権の登記
二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付
番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定
する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十
年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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