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お役立ち情報バックナンバー

2007/07/15(日)

「土地建物情報宅急便」74 2007. 7.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」74 2007. 7.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

岡山ではこの時期最強の台風4号が過ぎ去り、本当に「台風一過」にふさ
わしいさわやかな天気になっています。被害もほとんどなく、ほっとして
います。
しかし、今後地球温暖化の影響でさらに巨大で強力な台風が現れるようで
すので心配です。

できるだけ地球温暖化にならぬよう、一人ひとりの意識が大事です。
最近クーラーを買い替えたばかりですが、できるだけクーラーをつけぬよ
うがんばりましょうか?

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.岡山市が元市議告発、市道に無断でフェンス
2.定期借家制度実態調査の結果について
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3.欠陥住宅施工者に賠償責任・最高裁
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070707

4.住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策
5.企業倒産 増加基調強める 建設業などが件数押し上げ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
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前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
 高低差のない農地間に畦畔がある場合:
  落し水がないときは、畦畔の中央。
  落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
 高低差がある農地間に畦畔がある場合:
  傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
  傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
 階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。

今回は「地番」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める
事になっています。

この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。

----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。

(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。

(3) 土地の表題登記(道水路を用途廃止・払下げしたり、埋立地を登記す
る時)をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い
順次にその地番を定める。

(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------

このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、
自分の好きな番号を付けることはできません。


以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しく
お知りになりたい場合には、おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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