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2007/06/01(金)

「土地建物情報宅急便」71 2007. 6.1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」71 2007. 6.1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

もう1年の半分が経ってしまいました。早いもんですね。
しかしこの頃の天気はどうもおかしいですね。先月の5月は各地で真夏
日になったり、梅雨でもないのに雷が多発したり

国会でも天気と同じように荒れ模様です。しかし年金問題は本当に国民
をばかにしていますね。今後年金が少なくなるということがわかってい
るのに、湯水の如く使いまくった各地の保養施設。またコンピューター
化するのに記載ミスで宙に浮いた年金が5000万件。呆れて物も言えませ
ん。普通の民間会社なら完全につぶれてしまいます。
社会保険庁も解体され、別の法人になるようですが…

人の大事な、それこそ血と涙で捻出したお金をなんと思っているのでし
ょう?国民もお金の使い方には注視しなくてはいけませんね。
今度の参議院選挙でどういう結果になることやら…

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
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前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しく
は、おたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
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