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2007/05/17(木)
「土地建物情報宅急便」70 2007. 5. 15
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」70 2007. 5. 15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
あっと言う間のゴールデン・ウィークでしたが、皆さんいかがでしたか?
十分に家族サービス、くつろぎができたでしょうか?
私も含めそれ以外の方は有意義な休みが取れたでしょうか?
さて今回は一昨日からの下痢嘔吐症でメルマガを発行する元気がなく、予
定日より2日遅れてしまったことをお詫びいたします。
嘔吐は2回だけでしたが、下痢は最初は10分20分おきぐらいでトイレに行
って戻ったらまたすぐトイレで一昨日の夜は一睡もできませんでした。病院での点滴と薬が効いたのか現在はなんとか立ち直っています。
皆さんも健康には十分気をつけてください。
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3.今後の土地住宅税制のあり方に関する調査研究会
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第038号
「堤防と民有地の境」
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前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのな
い河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。
今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。
参考図:
■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。
以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(1)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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