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お役立ち情報バックナンバー

2006/10/01(日)

「土地建物情報宅急便」55 2006.10. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」54 2006.10. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
10月に入り、ようやく涼しくなりましたね。

ところで、福岡の飲酒ひき逃げ事故からでも、相変わらず飲酒、わき見等
で悲惨な事故が立て続けで起きています。公務員、特にそういう事故を取
り締まる側の警察官の飲酒運転が何件も起きているということは、まった
くあきれる他ありません。
飲酒して車に乗ったら、事故を起こそうがどうしようが即免許取り消し、
懲戒免職をするぐらいでないと、なかなか止みそうもありません。

さて、前回(9月15日号)はメール配信に不具合が生じ、配信されていない
方が多かったと思います。大変申し訳ありませんでした。
こちらからバックナンバーが見れますので、どうぞご覧ください。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp

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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.06年基準地価 岡山14年連続下落
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060919

2.不動産業者や建築事務所の処分歴ネット公開へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060922

3.平成17年度建設業構造基本調査の調査結果について
4.住宅性能表示基準等の改正案に関する意見募集の結果
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060925

5.8月の住宅着工、1.8%増・国交省「高水準で推移」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060929


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◆登記・測量のQ&A 第023号
「用途地域って何?」
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前回は「敷地権」についてお話ししました。
敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷
地利用権のことで、分譲マンションのような区分建物を売り買いすると、
その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになってい
ることなどをお話ししました。

今回は「用途地域」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表
示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場
があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。

用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、
それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。

これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環
境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その
中から引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150uまでの一定
のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500uまでの一定のお店など
が建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500uまで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000uまでの店舗、事務所、ホテル
などは建てられます。

●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケ
ボックスなどは建てられます。

●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居
の環境を保護するための地域です。

●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに
小規模の工場も建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。

●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。

●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学
校、病院、ホテルなどは建てられません。

上記の情報は、下記サイトから引用しました。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。

以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域
について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として
用途地域を定めないものとされています。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
    

バックナンバーリスト

2019/01/15(火) 土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」
2019/01/01(火) 土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
2018/12/15(土) 土地建物情報宅急便 349 「用途地域とは」
2018/12/01(土) 土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
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2018/11/01(木) 土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
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2018/08/15(水) 土地建物情報宅急便 341 「新築建物が登記可能になる時点」
2018/08/01(水) 土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」
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2018/06/01(金) 土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
2018/05/15(火) 土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」
2018/05/01(火) 土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
2018/04/15(日) 土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
2018/04/01(日)  土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」

総数:492件 (全25頁)

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