お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/10/01(日)
「土地建物情報宅急便」55 2006.10. 1
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」54 2006.10. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
10月に入り、ようやく涼しくなりましたね。
ところで、福岡の飲酒ひき逃げ事故からでも、相変わらず飲酒、わき見等
で悲惨な事故が立て続けで起きています。公務員、特にそういう事故を取
り締まる側の警察官の飲酒運転が何件も起きているということは、まった
くあきれる他ありません。
飲酒して車に乗ったら、事故を起こそうがどうしようが即免許取り消し、
懲戒免職をするぐらいでないと、なかなか止みそうもありません。
さて、前回(9月15日号)はメール配信に不具合が生じ、配信されていない
方が多かったと思います。大変申し訳ありませんでした。
こちらからバックナンバーが見れますので、どうぞご覧ください。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.06年基準地価 岡山14年連続下落
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060919
2.不動産業者や建築事務所の処分歴ネット公開へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060922
3.平成17年度建設業構造基本調査の調査結果について
4.住宅性能表示基準等の改正案に関する意見募集の結果
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060925
5.8月の住宅着工、1.8%増・国交省「高水準で推移」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060929
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第023号
「用途地域って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「敷地権」についてお話ししました。
敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷
地利用権のことで、分譲マンションのような区分建物を売り買いすると、
その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになってい
ることなどをお話ししました。
今回は「用途地域」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表
示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場
があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、
それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。
これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環
境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その
中から引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150uまでの一定
のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500uまでの一定のお店など
が建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500uまで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000uまでの店舗、事務所、ホテル
などは建てられます。
●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケ
ボックスなどは建てられます。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居
の環境を保護するための地域です。
●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに
小規模の工場も建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学
校、病院、ホテルなどは建てられません。
上記の情報は、下記サイトから引用しました。
国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。
以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域
について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として
用途地域を定めないものとされています。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
バックナンバーリスト
2024/11/15(金) 土地建物情報宅急便 494 「登記される事項」
2024/11/01(金) 土地建物情報宅急便 493 「表題登記」
2024/10/15(火) 土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」
2024/10/01(火) 土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
2024/09/15(日) 土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」
2024/09/01(日) 土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
2024/08/15(木) 土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
2024/08/01(木) 土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
2024/07/15(月) 土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
2024/07/01(月) 土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
2024/06/15(土) 土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」
2024/06/01(土) 土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/05/15(水) 土地建物情報宅急便 482 「調査士法人とは」
2024/05/01(水) 土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」
2024/04/15(月) 土地建物情報宅急便 480 「調査士会連合会とは」
2024/04/01(月) 土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」
2024/03/15(金) 土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは
2024/03/01(金) 土地建物情報宅急便 477 「不動産鑑定士」とは
2024/02/15(木) 土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」
2024/02/01(木) 土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。