お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/08/15(火)
「土地建物情報宅急便」52
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」52 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日は61回目の終戦記念日です。日本にとって敗戦記念日(?)で、今年
も小泉総理の靖国神社への参拝が問題となっています。いろいろ意見はあ
りますが、少なくとも人間だけではなく、動物にとってもいろいろ犠牲が
あったことを忘れてはいけないと思います。
上野動物園のゾウの物語はペットを飼っている身にとって、非常に悲しい
話しです。人間の都合で動物達が殺された事実も戦争の残酷さ、非情さを
物語るうえで大きな要素でしょう。
国際社会に目を向けると、イスラエル、イラク、アフガニスタン等の中東
ではまだ実際に戦闘が行われています。憎悪と憎悪の繰り返しで、一向に
終結する雰囲気がないのは悲しい限りです。戦争の無い日が訪れるのは何
時になるのでしょう?
昨日暑い最中1日田んぼの測量をしておりました。帰ったらさすがに疲れ
、計算する気力もなく、火照った体を冷やすので精一杯でした。
朝は若干涼しくなったものの、日中はまだまだ暑い盛りです。皆様ご健康
にはくれぐれご注意ください。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.不適当な登記識別情報の発行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060802
2.6月の住宅着工戸数4.7%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060803
3.中心市街地共同住宅、共用施設整備補助
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060809
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年8月15日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登
記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属
建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数
の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物
として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるので
す。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属
建物といった形で分類しているわけです。
(参考図1)
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、
居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り
扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記でき
ない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。
(参考図2)
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主た
る建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
┏
バックナンバーリスト
2005/10/31(月) 「土地建物情報宅急便」33
2005/10/15(土) 「土地建物情報宅急便」32
2005/10/02(日) 「土地建物情報宅急便」31
2005/09/17(土) 「土地建物情報宅急便」30
2005/09/01(木) 「土地建物情報宅急便」29
2005/08/15(月) 「土地建物情報宅急便」28
2005/08/01(月) 「土地建物情報宅急便」27
2005/07/15(金) 「土地建物情報宅急便」26
2005/07/01(金) 「土地建物情報宅急便」25
2005/06/16(木) 「土地建物情報宅急便」24
2005/06/01(水) 「土地建物情報宅急便」23
2005/05/15(日) 「土地建物情報宅急便」22
2005/04/30(土) 「土地建物情報宅急便」21
2005/04/16(土) 「土地建物情報宅急便」20
2005/04/01(金) 「土地建物情報宅急便」19
2005/03/15(火) 「土地建物情報宅急便」18
2005/03/01(火) 「土地建物情報宅急便」17
2005/02/14(月) 「土地建物情報宅急便」16
2005/02/01(火) 「土地建物情報宅急便」15
2005/01/15(土) 「土地建物情報宅急便」14
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。