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2006/06/01(木)
「土地建物情報宅急便」47
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」47 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
この頃とみに幼児、小学生をねらった凶悪犯罪が全国各地で発生していま
すね。また中学生・高校生が殺人事件を起こしたり、親子間での殺人事件
も多いですね。
「親子だから」って何でも言えるという時代はもう終わったのでしょうか
?
子供がたくさんいる時代には無かった話ですが、やはり少子高齢化の影響
が着実に出始めているのでしょう。
さてもう1年の半分がきてしまいした。早いものです。
10日前から風邪なのか、今流行りのプール熱なのかせき・たんが出始め、
朝おきると目が真っ赤に充血し、目やにで目が完全に塞がれた状態でした
が、ようやく直りかけたところです。
季節の変わり目です。皆さんも健康には十分気をつけて、仕事に精を出し
て下さい。
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★★★登記・測量のQ&A★★★2006年6月1日
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◆登記・測量のQ&A 第015号
「地役権って何?」
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前回は「住居表示」についてお話ししました。
住居表示とは、住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法
律」に基く新しい住所のことで、住居表示が実施されても「土地の地番」
が変わったり、なくなったりすることはないことなどをお話ししました。
今回は「地役権」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の隣人は、私の土地の一部を通路として利用しています。その隣人は親
戚なので、特に契約などすることなく無償で使わせていたのですが、先日
「使用料を払うので地役権を設定して欲しい」と言われました。
この「地役権」とはどういうものなのでしょうか?
また、隣人は何でこのようなことを言い出したのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の
土地を利用することができる権利のことです。
地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を
建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができますが、
特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(
つうこうちえきけん)と言います。
地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有
者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。この場合、利用に
よって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側
の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。
参考図:
地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買して
も、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。
しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の
所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をして
おく必要があります。
地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却
した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張で
きるようになります。
さて、設問の件ですが、お隣さんは、あなたが土地を第三者に売却しても
通路部分を利用できるようにするために、地役権の設定登記をしたいと考
えているのではないでしょうか。
ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、実際には土地家屋調
査士の協力が必要になります。土地家屋調査士は法務局等の資料調査や現
地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権
図面を作成します。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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