• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2006/06/01(木)

「土地建物情報宅急便」47

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」47 ■■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

この頃とみに幼児、小学生をねらった凶悪犯罪が全国各地で発生していま
すね。また中学生・高校生が殺人事件を起こしたり、親子間での殺人事件
も多いですね。
「親子だから」って何でも言えるという時代はもう終わったのでしょうか

子供がたくさんいる時代には無かった話ですが、やはり少子高齢化の影響
が着実に出始めているのでしょう。

さてもう1年の半分がきてしまいした。早いものです。
10日前から風邪なのか、今流行りのプール熱なのかせき・たんが出始め、
朝おきると目が真っ赤に充血し、目やにで目が完全に塞がれた状態でした
が、ようやく直りかけたところです。
季節の変わり目です。皆さんも健康には十分気をつけて、仕事に精を出し
て下さい。

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.シックハウスに関する法律と問題点(コラム)
2. 顧客に家作りの楽しさを
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060517

3.欠陥住宅対策で新保険制度検討
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060522

4.耐震偽装 検査員18人処分
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060526

5.街並み整備、住民組織に権限・国交省方針
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060601

★★★登記・測量のQ&A★★★2006年6月1日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第015号
「地役権って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「住居表示」についてお話ししました。
住居表示とは、住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法
律」に基く新しい住所のことで、住居表示が実施されても「土地の地番」
が変わったり、なくなったりすることはないことなどをお話ししました。

今回は「地役権」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の隣人は、私の土地の一部を通路として利用しています。その隣人は親
戚なので、特に契約などすることなく無償で使わせていたのですが、先日
「使用料を払うので地役権を設定して欲しい」と言われました。
この「地役権」とはどういうものなのでしょうか?
また、隣人は何でこのようなことを言い出したのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の
土地を利用することができる権利のことです。

地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を
建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができますが、
特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(
つうこうちえきけん)と言います。

地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有
者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。この場合、利用に
よって利益を得る側の土地を要役地(ようえきち)と呼び、利用される側
の土地は承役地(しょうえきち)と呼びます。

参考図:
 

地役権設定契約を結ぶと、要役地(A地)の所有者がその土地を売買して
も、新しいA地の所有者は通路部分の通行地役権を継承できます。

しかし、承役地(B地)の所有者がその土地を売却してしまうと、A地の
所有者は新しいB地の所有者に地役権の主張ができなくなってしまいます。


このようなことにならないようにするためには、地役権の設定登記をして
おく必要があります。

地役権を登記することで、承役地(B地)の所有者が第三者に土地を売却
した場合であってもA地の所有者は新しいB地の所有者に地役権を主張で
きるようになります。

さて、設問の件ですが、お隣さんは、あなたが土地を第三者に売却しても
通路部分を利用できるようにするために、地役権の設定登記をしたいと考
えているのではないでしょうか。

ちなみに、地役権設定登記は司法書士の業務ですが、実際には土地家屋調
査士の協力が必要になります。土地家屋調査士は法務局等の資料調査や現
地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権
図面を作成します。


今回はここまでです。
次回は「土地の面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


------------------------------------------------------------------

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌  http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
┏┌ 
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌  (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/








バックナンバーリスト

2021/05/15(土) 土地建物情報宅急便 410 「境界標」
2021/05/01(土) 土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」
2021/04/15(木) 土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」
2021/04/01(木) 土地建物情報宅急便 407 「地籍」
2021/03/15(月) 土地建物情報宅急便 406 「地積」
2021/03/01(月) 土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
2021/02/15(月) 土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
2021/02/01(月) 土地建物情報宅急便 403 「地目」
2021/01/15(金) 土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
2020/12/15(火) 土地建物情報宅急便 400 「海に突き出た土地の境」
2020/12/01(火) 土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」
2020/11/15(日) 土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」
2020/11/01(日) 土地建物情報宅急便 397 「傾斜地の筆界」
2020/10/15(木) 土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
2020/10/01(木) 土地建物情報宅急便 395 「筆界」
2020/09/15(火) 土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら