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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2025/04/15(火)
土地建物情報宅急便 504 「地目とは」
土地建物情報宅急便 504 「地目とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」504 2025. 4.15 ■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
先々週のぽかぽか陽気から先週の末ごろからまた冬に戻ったような寒い日
が続き、なんだか体がついていけないような気候ですが、皆様いかがお過
ごしでしょうか?
先週から法務局地図作成作業の立会業務が始まりました。これから約半年
こういう作業が週1,2回続きます。
無事安全で着実に作業が終わることを願う次第です。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/04/11/092259
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第468号
「地目とは」
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前回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何
を意味しているのでしょうか?
答え
───────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい
った具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、
運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、
公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
各地目についての詳細は、下記ページをご参照ください。
https://to-ki.jp/data/chimoku.html
地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。
もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。
土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる
(変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありま
すので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお
すすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合がありま
す。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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