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お役立ち情報バックナンバー

2018/04/01(日)

土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」

土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」332 2018. 4. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

新年度になりました。
いろいろあわただしくなりそうですね。

ことしは花粉の量が多いのか、朝起きてから何回もくしゃみ、鼻水が出て
なにも手が付きません。目もしょぼしょぼしますし、本当に困りものです
ね。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

国会では「森友問題」で元財務省理財局長・前国税庁長官の証人喚問があ
りましたが、ますますあやしくなるばかりでした。
これでは真相解明にはほど遠いような感じを持ちました。

いろいろな問題が山積しているので、この問題を早く解明してもらいたい
ものです。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.働き方改革加速へ施策パッケージ 建設業許可制度見直しも
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/22/224535

2.国交省、「農地付き空き家」の手引き策定
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/24/094232

3.公示地価 岡山、香川は下落幅縮小
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/29/091211

4.空き家を活用 岡山県総社市とLIFULLが地域活性化連携協定
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/29/105506


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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第299号
「建物を区分したい時」
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前回は、「建物を合併したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
現在、一個の建物として登記されている賃貸マンションを、分譲マンショ
ンとして販売したい場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?


答え
───────────────
一棟全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞ
れ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たて
ものくぶんとうき)を申請します。

参考図1:
 

建物の区分の登記は、マンションのように複数の世帯が入居できる一棟の
建物全体が一個の建物として登記されている場合に、それを区分して数個
の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請すること
ができます(申請義務はありません)。

ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が
「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必
要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と
共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

参考図2:
 

また、区分建物の登記記録には、その敷地に関する権利(建物を建てるこ
とができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して
処分することができない扱いとなります。

以上、一棟全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、
それぞれ独立した区分建物とする建物区分登記について簡単にご紹介しま
した。詳しくは、当事務所までおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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総数:488件 (全25頁)

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