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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2024/09/01(日)
土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」489 2024. 9. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
異常の暑さだった8月も終わり、9月になりましたが、皆様いかがお過ご
しでしょうか?
まだまだ暑い日がつづくと思いますので、まだ熱中症には十分に気を付け
ください。
パラリンピックが始まりました。オリンピックほど盛り上がっていません
が、すごい熱戦が続いています。
いろいろな競技でメダルラッシュになっています。
オリンピック以上に盛り上がって欲しいですね。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第453号
「嘱託登記とは」
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前回は、「職権登記」について概要をお話しました。
今回は、「嘱託登記」について概要をお話しします。
問い
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嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
───────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又
は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。
嘱託登記は、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要
なときなどに行われます。
登記の手続きについては、通常の申請による登記と異なった取り扱いにな
っていますが、登記する事項については、申請による登記と変わりありま
せん。
以上、「嘱託登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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