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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2024/08/01(木)
土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」487 2024. 8. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
いよいよ夏本番の8月になりました。
すでに40度越えの所もあり、本当に熱中症対策をしないとダメな時期に
来ていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
オリンピックが始まって1週間ぐらいでしょうか?寝不足の毎日です。
それにしても今回ほど審判の誤審が目に余ることはないですね。
特に柔道ではそれが顕著です。この日のために何年も、好きなことをぐっ
と我慢して練習してきたのに、それが一つの誤審でもろく崩れ去るのは本
当に残念です。
最近言われているAI審判も実際に使われる時期かも知れませんね。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第451号
「登記所とは」
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前回は、「登記官」について概要をお話しました。
今回は、「登記所」について概要をお話しします。
問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うそうですが、登記
所とはどのような機関なのでしょうか?
答え
───────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことにな
っていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法 第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若し
くはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)が
つかさどる。
つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の
総称ということになります。
それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することになります。
不動産が二つ以上の管轄区域にまたがる場合には、法務大臣又は法務局若
しくは地方法務局の長が登記所を指定することになっています。
ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、「登記所」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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