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2024/07/15(月)
土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」486 2024. 7.15 ■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
ここ1週間は梅雨らしくぐつついた天気となっていますが、皆様いかがお
過ごしでしょうか?
しかし今の梅雨は昔みたいにしとしとという感じではなく、どしゃぶりが
多いですね。
もう1週間たてば梅雨明けして本格的な猛暑となりそうで、いまからげん
なりてしまいます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第450号
「登記官とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記官」について概要をお話しします。
問い
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登記事項証明書や地図に「登記官」の印が押されていますが、登記官とは
どのような役割の人なのでしょうか?
答え
───────────────
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。
登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われます
ので、登記所が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(とうきかん)
の印が押されます。
登記官はひとりで構成される国家機関(独任制)で、自分ひとりの判断で
処理を行うことができます。
登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。
登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であること
が求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登
記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事にな
っています。
不動産登記法、商業登記法に登記官に関する条文があります。
以上、「登記官」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりた
い場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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