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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
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2024/07/01(月)
土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」485 2024. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
やはりこの時期は暦通りの本格的な梅雨になりました。
梅雨というのはここ日本では欠かせない季節なんでしょうが、ムシムシ
暑ぐるしく、なんとなく頭も重いし、気分が晴れない季節ですが、皆様
いかがお過ごしでしょうか?
最近は越境に関するご相談、業務が多くなってきました。
隣近所であまりもめ事を大きくしたくないし、かといってこのまま見過ご
すわけにもいかない、と悩ましい問題です。
こういう問題はそのままに放っておくとだんだんと境界だけの問題にとど
まらず、いろいろな問題に飛び火するのが怖いところです。
早い段階で手を付ければ、何の問題もなかった、ということもあります。
早めのうちに自分だけで考えずにご相談をされるのが一番です。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第449号
「登記とは」
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前回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しました。
今回は、「登記」について概要をお話しします。
問い
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土地を購入したり家を建てた際に行う「登記」とはどんなものなのでしょ
うか?
答え
───────────────
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿
と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。
登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する
一定の情報を記載する不動産登記等があります。土地を購入したり家を建
てた時に行うのは不動産登記です。
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開する
ためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、と
いった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産
取引ができるようにする役割があります。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ
「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と
「乙区」に分かれています。
不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。
■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権保存登記、所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処
分など
■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらう
ことができるようになっています。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にして
ください。
参考図:
以上、「登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
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