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お役立ち情報バックナンバー

2006/04/15(土)

「土地建物情報宅急便」44

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」44 ■■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。

もうお花見は済みましたでしょうか?
今年は春らしいポカポカ陽気でのお花見というのはあまりなかったように
思います。今日も小雨が降っていますが、雨または曇り空で、肌寒い中で
のお花見ではなかったでしょうか?
私といえば、この季節マスクが手放せない「花粉症」となっていますので、
お花見どころではありません。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.不動産取引価額、四半期ごとにネットで公表へ・国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060412

2.手抜き工事監視、安値受注の業者対象
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060415

3.専攻建築士の認定者数が半年で3倍増に
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060403/128524/

4.確認検査機関などの処分基準について意見募集
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060404/128540/

5.団塊世代の退職で住宅関連消費が活発化、電通調べ
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060409/128634/


★★★登記・測量のQ&A★★★2006年4月15日

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◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
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前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムー
ズにする働きがあることなどをお話ししました。

今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法
定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河
川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地
を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路などがそうです。それらのほとんど
は地番がなく、法務局備え付けの閉鎖公図(和紙で作成されている)には、
里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地
図)では着色されていません。
したがって、具体的にその道路か水路が法定外公共物かどうかは閉鎖公図
(和紙)を見る必要があります。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、
現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。(同じ青線
でも民有水路になっている場合もありますので、注意が必要です。)

もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、
補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形
になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財
産となったことで複雑な管理の形は解消されました。

ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理
が財務省(国)に引き継がれました。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けること
もできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するペー
ジがありますので参考にしてください。

財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
 http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html


今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

なお、バックナンバーはこちらからご覧ください。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp

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い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
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の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
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