お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2024/06/01(土)
土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」483 2024. 6. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
先日は台風の影響で激しい雨に襲われましたが、皆様いかがだったでしょ
うか?
その雨の中、大元駅付近の法務局地図作成作業の立会をしていました。
やはり駅前ということもあり、マンションとかお店が多く並んでおり、
それなりに土地の分筆・地積更正登記が多く、地積測量図も多くある地域
となっています。
一見既設境界標があり、地積測量図があるということで簡単に済みそうで
すが、いざ測ってみると微妙に違っていたり、工事で無くなったものを工
事会社が勝手に設置したと思われるものがあったりで、なかなか難しい面
もあります。
しかし今のところ、立会の拒否や、隣との筆界の紛争等がなく、順調に進
んでいるのほほっとしています。
-----------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.土地境界不明で復興影響も 奥能登で低割合、地籍調査進捗率
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/05/16/085116
2.都が「断熱・太陽光普及事業」の補助拡大 高断熱浴槽も対象
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/05/23/084811
3.「地籍調査準則」6月改正へ“無反応な所有者”への対処新設
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/05/25/073031
4.改正建築物省エネ法 関係省令に建築士の努力義務など新設
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/05/29/084147
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第447号
「ADR認定土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地家屋調査士法人」について概要をお話しました。
今回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地家屋調査士には「ADR認定土地家屋調査士」という資格があるそうで
すが、どのような資格なのでしょうか。
答え
───────────────
土地の筆界(境界)が原因のトラブルを解決したい時、裁判にはしたくな
いという場合の選択肢として「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。
土地の境界を巡る紛争を裁判で解決しようとすると、解決までに要する時
間は長期にわたり、それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものが
ありました。
ADRは話し合いを主とした手続で、当事者と利害関係のない中立な立場の
専門家が仲介して、合意による早期解決を図ります。
ADR認定土地家屋調査士は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うために
必要な能力を取得することを目的とした特別研修を修了し、法務大臣の認
定を受けた土地家屋調査士で、ADR代理関係業務を行うことができます。
土地家屋調査士が ADR の代理関係業務を行うためには、高度な倫理観、
専門知識、素養が求められます。その能力担保のための措置が「土地家屋
調査士特別研修」です。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受
託が条件となります。
日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、全国のADR認定土地家屋
調査士を検索することができるページがあります(検索の際に、「民間紛
争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家
屋調査士のみ表示」をチェックしてください)。
▼土地家屋調査士検索・土地家屋調査士法人検索
https://www.chosashi.or.jp/search/
以上、「ADR認定土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。詳し
くお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「ADR境界問題相談センター」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2006/09/01(金) 「土地建物情報宅急便」53
2006/08/15(火) 「土地建物情報宅急便」52
2006/08/01(火) 「土地建物情報宅急便」51
2006/07/15(土) 「土地建物情報宅急便」50
2006/07/01(土) 「土地建物情報宅急便」49
2006/06/15(木) 「土地建物情報宅急便」48
2006/06/01(木) 「土地建物情報宅急便」47
2006/05/15(月) 「土地建物情報宅急便」46
2006/05/01(月) 「土地建物情報宅急便」45
2006/04/15(土) 「土地建物情報宅急便」44
2006/04/01(土) 「土地建物情報宅急便」43
2006/03/15(水) 「土地建物情報宅急便」42
2006/03/01(水) 「土地建物情報宅急便」41
2006/02/15(水) 「土地建物情報宅急便」40
2006/02/01(水) 「土地建物情報宅急便」39
2006/01/15(日) 「土地建物情報宅急便」38
2006/01/01(日) 「土地建物情報宅急便」37
2005/12/15(木) 「土地建物情報宅急便」36
2005/12/01(木) 「土地建物情報宅急便」35
2005/11/15(火) 「土地建物情報宅急便」34
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。