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2023/09/15(金)
土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」466 2023. 9.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
朝晩は少し涼しくなり、過ごしやすい季節になりましたが、皆様いかかお
過ごしでしょうか?
日中はまだまだ暑いので、最近買った空調服が役になっています。
さて、最近はどこかしこ線状降水帯が発生し、大きな被害をもたらしてい
ますね。
本格的に全世界規模で温暖化対策をしない限り、もっと酷いことがおきそ
うです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第430号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。
問い
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宅地造成に関して「保留地」という言葉を聞きました。
保留地とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に宅地の一部を換地として定
めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。
参考図:
保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。
しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。
保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。
尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。
以上、保留地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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