• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2008/05/01(木)

土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」93 2008. 5. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

もう初夏のように暑いですね。夏になればどうなるのか、外で働く者とし
では今から思いやられます。
さてゴールデンウィークですがこれからの人、すでに始まっている人、ま
た私同様休みのない人いろいろだと思いますが、車の運転など事故には十
分気を付けてお過ごしください。

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 耕作放棄地2.8% 農水省企業の参入促進へ
2.08年度住宅着工戸数 121.4万戸
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080422

3.住宅性能表示制度2月の実施状況を公表
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080424

4.業界挙げ技術向上を 岡山の住宅・建築団体が協議会
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080425

5.国交省、建築士定期講習などの告示案を提示
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080429

6.春の叙勲:県内からは68人 /岡山
7.3月建築確認状況、交付と申請ともに前年水準下回る
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080430



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置さ
れてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「中間地目」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できませ
ん。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合、あるいはある地目が放置され
て別な地目状態になっていることを言います。

一般的なのは、未耕作農地です。長年耕作されずに、放置されたままの状
態が続いた場合、雑草が密生したり木々が生えたりして、原野に近い状態
になっていることがあります。
一見「原野」あるいは「雑種地」になりそうですが、それをもって「農地
性」を否定することはできません。あくまでも「休耕地」として農地扱い
になります。

同じように休耕地で青空駐車場、廃車置場または資材・原料置場になって
いる場合でも、農地転用を受けず、事業目的がはっきりしない場合は直ち
に「雑種地」としては認められません。

また大規模に土地造成されていて、将来宅地になると推定を受ける土地で
も、農業委員会の農転許可等がない場合には、行政庁から原状回復命令が
出ることもあります。したがって造成されたことをもってのみで地目の変
更があったものとは認定しません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
詳細についてはご相談ください。


今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


----------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら