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2023/09/15(金)

土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」

土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」466  2023. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

朝晩は少し涼しくなり、過ごしやすい季節になりましたが、皆様いかかお
過ごしでしょうか?
日中はまだまだ暑いので、最近買った空調服が役になっています。

さて、最近はどこかしこ線状降水帯が発生し、大きな被害をもたらしてい
ますね。
本格的に全世界規模で温暖化対策をしない限り、もっと酷いことがおきそ
うです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「永代地上権」多い富山・滑川市、土地所有者への固定資産税が裁判
で認められず徴収難航
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/09/04/114400

2.「測量記録ほとんどない」 和歌山のトンネル施工不良問題 検討委が
現地調査、初会合
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3.不当な低額受注を禁止 工事契約の適正化で法改正
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/09/09/083854

4.こどもエコすまい、補助金申請額が9月2日時点で9割に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/09/11/110644

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第430号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。


問い
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宅地造成に関して「保留地」という言葉を聞きました。
保留地とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に宅地の一部を換地として定
めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。

参考図:


保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。

保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。

しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。

保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。

尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。


以上、保留地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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