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2015/05/01(金)

土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」

土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」262 2015. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

もうすでに連休中という方、これからという方、連休中がお仕事という方
いろいろいらしゃると思いますが、事故だけは気を付けてください。

私も子供が小さいころはよく休みになるとレジャーランドに行っていまし
たが、もう巣立ってしまうと、行くとこもなくなります。寂しいものです
ね。

最近今まで経験しなかったことが続いています。
facebookにも書きましたが、土地の売買のための測量を依頼されました
が、その土地は道路に接していないため、道路に接している親戚の方の土
地も含め測量するよう交渉しています。

しかしその親戚の方に連絡しようにも、固定電話、携帯電話に何回かけて
もつながりません。結局手紙で事情を説明し、必要書類を送ってもらえる
よう返送用封筒を入れて出したところ、数日中に返送されましたが、封筒
だけで中身が全くありませんでした。

あわてん坊さんなのかと思い、再度手紙をだしたところ、再び中身のない
封筒が返送されました。これは意識的にされているんだと確信しました。
それならそれでなんで「そういうことには協力できない」とか「したくな
い」とか何らかの意思表示をしてもらいたいと思うのですが…

もう一つありますが、それはまたの機会に。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.所有者不明土地の対策検討=夏にもガイドライン―国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_445.html

2.国交省、3月の省エネ住宅ポイント申請状況を発表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_446.html

3.住生活基本計画の見直し議論がスタート
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_447.html

4.中古住宅、販売時の診断義務化 活発な取引促す 政府・与党が法改
正へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_448.html



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◆登記・測量のQ&A 第229号
「仮換地上の建物の登記」
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前回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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土地区画整理地内の土地を購入し家を建てました。

この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地
重ね図等が交付されたのですが、この状態で建物の登記はできるのでしょ
うか。

参考図:



答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

仮換地とは、換地処分を行うために必要のある場合に、換地の位置や範囲
を仮に指定するものです。

仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することがで
き、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。

参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収
益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の
公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)

そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番とい
うことになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。

建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行
います。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけ
です。


以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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 土地を識り、人と社会につくす地識人 
┏━━━┓
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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