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2023/03/15(水)
土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」454 2023. 3.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
ぽかぽか陽気が続き、もうそろそろ花見の便りが届く季節になりました
が、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
東京の靖国神社では昨日開花宣言が出されたようですが、ここ岡山では3
月25日のようです。
https://tenki.jp/sakura/7/36/
岡山後楽園沿いで行われる「さくらカーニバル」は4年ぶりに行われる予
定です。
https://okayama-city-travel.com/sightseeing/event/3538/
今年はにぎやかになりそうです。
近所の住民からすると、付近の交通が大渋滞になり、生活にも支障がでて
困ることもありますが、しょうがないですね。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.工務店に決めた理由は設計の自由度・価格・親身な対応
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/03/01/085932
2.空き家・土地対策をパッケージ化 子育て世帯への提供念頭に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/03/02/140848
3.空家対策推進法の一部改正を閣議決定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/03/04/084536
4.2022年住宅リフォーム市場7.3兆円 前年比5.7%増
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/03/10/090300
5.笠岡市が市税837万円過大徴収 13〜22年度で固定資産税など
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/03/14/113432
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第418号
「ブルーマップとは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
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不動産登記の「地番」と「住所」が一致しない場合に、ブルーマップと呼
ばれる地図が役に立つと聞いたのですが、ブルーマップとはどのようなも
のなのでしょうか。
答え
───────────────
「地番」と「住所」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された
地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われ
ていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われな
くなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることか
ら、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を
確認することが困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合
わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブ
ルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所の記載しかありませんが、ブルーマップには法務
局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所が
わかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番
から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関す
る情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップ
の無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べること
になり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サ
イトをご覧ください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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バックナンバーリスト
2023/03/15(水) 土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
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