• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2023/02/01(水)

土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」

土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」451  2023. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

最近、朝寒くもう少し寝たいという気分になってしまいますが、皆様い
かがお過ごししょうか?

雪がこれでもかと積もっている地域ですと、交通障害もそうですし、毎日
の雪かきも辛いですね。雪下ろしの事故も多発していますから、本当に大
変だと思います。

少々の寒さなんか言っていられませんね。



-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ミリ単位の地図データ開放 法務省、民間に無償で 農業IT化・災害
復旧に活用
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/16/175533

2.法務局の地図データをネットで無料公開へ…不動産取引で使用、これ
までは有償
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/20/232922

3.岸田政権が乗り出す「空き家への課税強化」
特定空き家の認定厳格化で固定資産税が跳ね上がる
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/22/145527

4.空き家活用へ促進区域を設定 自治体撤去の手続き簡略化
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/23/203218


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第415号
「マンション所有者と敷地の権利」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「分譲マンションの敷地の範囲」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。



問い
------------------------------
購入したいと考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)
に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるのですが、これは何を
意味するのでしょうか?


答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登
記された敷地の権利です。

分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マン
ションの敷地に関する権利も一緒に取得することになります。

一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独
立した不動産として別々に登記されています。

そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権
利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処
分することができない扱いとなっています。

ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一
緒に売り買いされることになるのです。

この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)につ
いても同様です。


以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、
実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる
場合もあり、多様なケースが存在します。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら